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間違いがありましたらご指摘をよろしくお願いいたします。

資料No.65乙幡隆夫
No.1 丸紅についてN部長の暴走について    平成27年2月4日 2015
No.2 ヤクザ管理人Y不正の証言について    平成26年9月23日 2014
No.2-2 管理会社T部長よりK理事長へヤクザ管理人Yの処分について
平成27年2月2日 2015
No.2-3 丸紅富士桜別荘地管理組合より丸紅富士桜別荘地管理組合員宛て
ビラ撒き事案に関する最終報告       平成27年2月7日 2015
No.2-4 三菱地所丸紅住宅サービス(株)財産着服に対するお詫び
平成27年5月25日 2015
No.2-5 北海道ベニーエステート株式会社 財産着服に対するお詫び
平成27年3月9日 2015
No.2-6 丸紅コミュニテイ株式会社 マンション適正化に対する処分
平成23年12月5日 2011
No.3 理事S氏へ元理事SSについての質問   平成26年10月5日 2014
No.4 K理事長へ ヤクザ管理人Yの懲戒解雇その他について
平成26年6月21日 2014
No.4-2 丸紅富士桜別荘地不正疑惑調査委員会よりヤクザ管理人Yについて
平成27年1月20日 2015
No.4-3 T部長より乙幡隆夫あてご連絡
2015-7-15付け報告について返答       平成27年7月22日 2015
No.4-5 T部長よりK氏あてご連絡    平成27年6月3日 2015
2015-3-24、4-3、付け書面暴力団員ヤクザ管理人Yであることについて
No.4-6 別荘地内に撒かれたびら7の内容     平成26年8月25日 2014
平成26年9月25日 2014
No.4-7 K氏よりT部長あて暴力団員ヤクザ管理人Y、懲戒解雇について
平成27年4月4日 2015
No.4-8 前管理人ヤクザ管理人Y紹介         平成23年5月17日 2011-5-17
No.4-9 富士吉田警察署 刑事二課 組織犯罪対策係長
No.4-10 第六回総会議事録 懲罰で離任ではない  平成26年6月13日2014
No.4-11 ヤクザ管理人Yの伐採の手口     平成25年9月27日 2013
No.5 丸紅富士桜別荘地管理組合送付文章の内容についての詳細について
平成26年1月29日 2014
No.6 ベニーエステートサービスへ 隣地問題について
平成15年11月16日 2003
No.7 ベニーエステーへ 理事会理事の立場での提言に返答がない                         平成11年2月23日 2011
No.8 ベニーエステートサービスから何の返答もない
平成24年1月29日 2012
No.9 平成16年6月21日送付の文章に追記について
平成24年9月1日 2014
No.10 K理事長へ理事会理事と癒着管理会社N氏について
平成26年10月5日 2014
No.10-2 管理会社N氏へのH建装の接待、宿泊証明書
平成26年10月21日 2014
No.11 理事S氏と元理事杉山の関係について
平成26年10月5日 2014
No.12 K理事長へヤクザ管理人Y解雇、ホームページ運営について
平成26年10月11日 2014
No.13 K理事長へ除雪費用の節減について提案について
平成26年11月11日 2014
No.14 K理事長へ除雪伝票閲覧と監視カメラについて
平成16年11月15日 2014
No.15 K理事長へ中央公園皆伐疑問点 面談質問事項について
平成16年12月1日 2014
No.16 I造園へ質問書内容について
平成27年5月1日 2015
No.17 K理事長と面談内容結果について
平成26年10月25日 2014
No.18 理事W氏へ側溝、近隣オーナーよりの要望について
平成26年10月25日 2014
No.18-2 乙幡隆夫より理事W氏にLEDの補助金情報
平成27年3月10日 2015
No.18-3 D氏より二区画所有者管理費我田引水について
平成27年4月吉日 2015
No.18-4 D氏より私道ゲートの封鎖、我田引水について
平成28年1月28日 2016
No.19 K理事長の異常な擁護と嘘で固めた姿勢について
平成27年3月10日 2015
No.19-2 K理事長の区分所有法に係る嘘その1
平成26年10月27日
ホームページに明記 区分所有法上の管理組合とあります。
No.19-3 K理事長の区分所有法に係る嘘その2  平成23年5月15日 2011 平成26年4月3日 2014 丸紅富士桜別荘地不正疑惑調査委員会出口道和氏宛て書面では区分所有法上の管理組合と主張しています。
No.19-4 K理事長の区分所有法に係る嘘その3
平成28年2月26日  2016
事件番号 平成28年(ワ)第4759号
負担金請求事件の訴訟では区分所有法の組合でないと主張しています。
No.19-5 神原理事長の別荘地管理に係る嘘その1
平成26年10月27日
EM株式会社弁護士からの内容証明への返答内容
No.19-6 K理事長の別荘地管理に係る嘘その2
平成26年10月27日
エムズサービス株式会社への支払い延期の議事録

No.19-7 K理事長の別荘地管理に係る嘘その3
総会議事録での議事発言記録
No.19-8 K理事長の別荘地管理に係る嘘その4
平成26年10月27日
元理事乙幡との面談では住民から要望のある排水口、側溝の土砂災害、清掃については明らかに正反対の態度であり工事見積もりは私がやると言明している。
No.20 管理会社T部長へ報告 I造園、S造園、K住設が白状
平成27年3月25日 2015
No.20-2 丸紅富士桜別荘地不正疑惑調査委員会よりT部長へ
丸紅富士桜別荘地不正疑惑調査委員会の 防災への取り組み報告
平成27年7月21日 2015

No.20-3 T部長より乙幡隆夫へ社員処分について返答
平成26年7月22日 2015
No.21 三菱地所丸紅住宅サービス磯岡氏へ公開質問書について
平成27年7月17日 2015
No.22 管理会社I氏は汚い別荘地にしました
平成27年7月23日
No.23 丸紅富士桜別荘地の災害対策は彼らには任せられない現実
平成27年8月2日 2015
No.24 I氏へ365日の巡回は?ヤクザ管理人Yの怠慢、サボリパチンコ
平成27年8月12日 2015
No.25 三菱地所丸紅住宅サービスへ応募書面について
平成27年8月16日 2015
No.26 I氏宛てメール 清掃について
平成27年9月18日 2015
No.27 丸紅富士桜別荘地管理会社の不正について
平成27年12月24日 2015
No.28 管理会社採用間もないH管理人のウソについて
平成27年5月24日 2015
No.29 ヤクザ管理人Y夫人の汚い虚言
平成27年1月15日 2015
No.30 三菱地所、丸紅、MMCへの郵送提出文書について
平成27年2月25日 2015
No.31 除雪機メイヤー社 車両について
平成26年10月14日 2014
No.32 管理会社I氏より公開質問書回答書について
平成27年8月5日 2015
No.33 三菱地所丸紅住宅サービスへ業者応募書面について
平成27年2月21日 2015
No.34 管理会社磯岡氏よりW石材への返答について
平成27年8月24日 2015
No.35 D氏よりゴミ置き場処理について
平成27年11月17日 2015
No.36 ヤクザ管理人Y夫妻刑事告訴の関係者への写し
平成27年4月2日 2015
No.37 下請け業者対象 下請け法
平成27年2月25日 2015
平成27年8月15日 2015 証拠を発見訂正追記下請け業者が届出する段階
No.38

No.39 丸紅コミュニテイ株式会社N氏よりFAX 管理委託契約
平成26年3月27日 2014
No.40 丸紅富士桜別荘地管理組合K理事長 区分所有法について
平成26年4月13日 2014
No.40-2 K理事長の嘘について
平成27年9月2日 2015
No.40-3 K理事長の嘘の履歴
平成28年4月15日以降  2014以降
No.40-4 K理事長の嘘 区分所有法訴状で明記
平成28年4月15日 2016
No.41   理事会の嫌がらせ 理事会E 共有地について
No.41-2  理事会の嫌がらせ  管理業務に言及
No.42   覚書 和解書の前の打ち合わせ 理事会W氏
平成24年2月4日 2012
No.42-2  W氏へ別荘地管理業務の前理事会の立場からの膨大な量の提案、改善策等の写真を含め貸与したW氏の受領書
平成24年2月6日 2012
No.42-3  W氏よりの和解書
平成24年9月10日  2012
No.42-4 理事会Eの理事会の説明と管理委託契約の不備とお世辞、乙幡の提案、指摘も肯定している。
平成24年2月23日 2012
No.42-5 理事会W氏の乙幡の提案の対応と管理費支払い、減額に言及
乙幡の住所は自宅の〒402-0023山梨県都留市大野字菅野山2880-7であるK理事長のホームページでのデタラメが証明されます。
平成23年7月31日 2011
No.42-6 理事会W氏のUSBの乙幡から更に追加の提案に善処回答の約束と管理費の支払がないと減額が無いことが提示されています。
住所も〒402-0023山梨県都留市大野字菅野山2880-7である。
平成24年2月18日 2012
No.42-7 K理事長の手紙、乙幡に対する管理会社、管理人が不適切な対応を認め不満を解消しさらに提案もしてほしいとかの文面
平成23年12月28日 2011
No.42-8 丸紅富士桜別荘地管理組合のK理事長によるホームページの前段の訴訟の説明文章が非常に嘘が多くまだ裁判所の決定もない段階では名誉棄損にあたると思われます。
平成28年6月13日 2016
No.42-9 丸紅富士桜別荘地管理組合ホームページの表題、管理組合の権利について区分所有法上の組合と明記されています。
No.42-10 別荘地広報 大変もっともらしい事が書かれております。
丸紅富士桜別荘地管理組合の事務局は丸紅コミュニテイ株式会社でもあり、別の書証にもあるY管理人、F管理人、丸紅コミュニテイ株式会社事務局O氏の賄賂、不正がありました。
平成25年8月吉日 2013
No.42-11 K理事長は他社との面談記録 丸紅富士桜別荘地の管理運営を行っている、管理運営すべてにおいて権利、責任を丸紅から移管されていると説明、又H理事は災害など非常時における別荘地住民の安全を図るよう活動している。
理事S氏は水道全般にわたり管理運営を行なっていると説明しています。
平成26年5月18日
No.42-12 ベニーエステート株式会社と富士観光(株)の道路維持管理合意書
平成11年4月1日
No.42-13 富士観光(株)面談記録
平成28年3月18日 2016
No.43  丸紅富士桜別荘地管理組合からの管理費支払の通知書
平成26年12月25日 2014
No.43-2 丸紅富士桜別荘地管理組合代理人弁護士へ回答書
平成27年1月23日 2015
No.43-3 丸紅コミュニテイ株式会社 O氏より管理費について
平成21年12月25日 2009
No.43-4 答弁書
平成28年3月10日 2016
No.43-5 準備書面(1) 以前に用意しました準備書面です。
平成28年4月10日 2016
No.44 理事会理事名簿と不自然な資産の調査
平成27年6月25日 2015
No.45 中央公園皆伐事件の請求書、証拠写真
平成22年12月11日 2010
No.46 丸紅富士桜別荘地管理組合 第一回総会
平成22年4月11日 2010
No.46-2 総会お知らせ
平成22年3月 日 2010
No.46-3 水道水道使用量の推移
No.46-4 第一回総会議事録
平成22年6月15日 2010
No.46-5
No.46-6 2010総会議事録           平成22年6月15日 2010
丸紅コミュニテイ株式会社からN部長、T課長、N氏、ヤクザ管理人Yの名前アリ
平成22年5月15日 2010
No.46-7 第一回総会議事進行予定表
平成22年5月15日 2010
No.46-8 未収金報告
理事会監事W氏制作の報告書時間を掛けて集金代行に励んでいます。
平成22年5月15日 2010
No.46-9 未収金回収対応について
丸紅コミュニテイ株式会社 マンション事業部
平成22年4月11日 2010
No.47 丸紅富士桜別荘地管理組合の裁判記録
ニンニク料理とかの臭気を言いがかりに隣地に対し管理費不払いを続けて裁判に持ち込む料理を趣味としていたオーナーの水道まで止めさせた別荘地には意外な人物が原告となり、結果和解になりました。
平成25年4月24日 2013
No.48 水道法違反 平成17年4月4日
現理事S氏、理事H氏には資格はなく理事会にも資格はありませんでした。
平成28年9月15日 2016-9-15
No.49 委任状と管理規約
平成28年9月15日 2016-9-15
No.50 防災対策、防災意識に欠ける理事会理事
現理事会理事には全くその意識はありません。
平成28年9月20日 2016-9-20
No.51 有害鳥獣捕獲への取り組みの現状
現状では現管理会社には有害鳥獣捕獲についての考え方の意識はありません。
平成28年9月30日 2016-9-21
No.52 あのバカども
丸紅富士桜別荘地の健全化、中央公園の再生等ボランテアで取り組む我々を
馬鹿にして真摯に返答を避け続けていた裏の理事会理事長,理事S氏の本音であります。
平成27年9月30日 2015-4-30
No.53 村八分と水道法
平成28年9月20日 2016-9-20
No.54 防災の日 除草
平成28年9月20日 2016-8-20
No.55 富士河口湖消防署殿 門の開放
平成28年9月26日 2016-9-26
No.56 T部長へ公開質問状
転任とされて居る悪徳ヤクザ管理人Yの今だに残る悪の遺産である入荘許可書と彼が残した「丸紅に行くとバックマージンを取られる」との地域に広まった黒い噂と事実がいまでも消えず業者間に嫌悪感で丸紅富士桜別荘地が見られていることを管理会社としての責任を公開質問書として提出しました。
平成28年9月30日 2016-8-15
No.57 有害鳥獣捕獲について        平成28年9月28日 2016-9-28
No.58 第51回理事会議事録
No.59 第8回総会案内 傀儡集団      平成29年3月10日 2017
No.60 丸紅富士桜別荘地所有者の皆様へ   平成26年11月吉日 2014
No.61 P法律事務所へ 水道法        平成28年11月30日 2016
No.62 新管理棟建設について         平成29年2月10日 2017
No.63 K弁護士殿 理事会発足始め      平成28年9月20日 2016
No.64
No.65
No.66
No.67
No.68
No.69
No.70
No.71
No.72
No.73
No.73

2019-9-21本文から分離  乙幡

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平成27年12月10日 資料No.64
乙幡隆夫

上記表題について管理会社、現理事会理事からは上記表題について過去10年以上にわたり元理事会理事の立場からメールを何回も発信して以来問題点を私より指摘して頂きましたが現在まで全く連絡は頂いておりません
添付書類の(書証)番号は過去の証拠書面であります。
最終ページに目次があります。
丸紅管理会社、理事会理事の不正と問題点
以下の問題点の多くは不正の多くに真実を隠蔽し不正に対してのペナルテイを避けることに終始する「倫理観に欠け評価に値しない!!」管理会社、現理事会K理事長の他に例をみない常軌を逸した別荘地運営方針からではないでしょうか。?
又、ヤクザ前管理人Y、S造園、管理会社N氏、O氏に代表される不正の暴走が起こることは管理会社、理事会の会計監査が第三者機関でない身内のW氏が長期で任期にしがみついていることが原因ではあります。
このことは最近でも多くの現代社会で不正が発覚される都度国内屈指の評論家の指摘にある様に不正が行われるのは刑事事件歴史上の教訓ではないでしょうか。?
株式会社である日本の三大電気メーカの東芝の不正では監査会社に捜査が入り関係者の業務上の責任については関係機関からの追究が報じられています。
(書証)番号16、21

重要調査記録事項
目次
1、 節約と称して別荘地の清掃がされていない事実について   1P

3、 前管理人Yの別荘地オーナー恫喝に対する懲戒解雇請求書について 4P
4、 理事W氏のLED工事及び公的補助金について       5P
5、 ホイルローダーの存在、とそれらの謎について        6P
6、 理事E氏のヤクザ前管理人Yからの利益供与について    7P
7、理事W氏と現地面談された丸紅富士桜別荘地オーナーと隣地の永住者とのトラブルのその後について                      12P
8、 管理事務所は管理会社N氏からI氏に代わって以来別荘地管理のマニュアルの変更点について                        13P
9、丸紅富士桜別荘地私道の門の鍵について             14P
10、 理事会発表のゴミ問題について               15P
11、理事会理事S氏の自宅別荘地近辺の水道工事関係について    15P
12、 管理会社の義務を私が代行する清掃及び中央公園遊具のメンテ  18P
13、中央公園皆伐の責任について                  21P
添付書類一覧表 22P

1、 節約と称して別荘地の清掃がされていない事実について
今までの40年にわたり丸紅富士桜別荘地の清掃作業に係わってきた業者にあらゆる手段を使い分け清掃の発注がされない目的は何故か。?
(書証)番号11、14、15、18、
1-1 多くのオーナーの要望は清掃、除草がされない別荘地が近隣地域においては中央公園も含め以前より目立って汚いという点であります。
1-2 我々の調査の結論は経費節約と称しての中止はかえって経費は増すばかりと管理会社、理事会にご報告を致しております。

1-3 多くの批判と今年の清掃、落ち葉、堆肥となった雑草の運搬の経験から例年より数倍の体力と時間が掛かることをご報告いたします。
1-4 「なぜ今までの清掃業者に依頼をしないのか」。?大きな問題点がありあの手この手で入れ代わりの汚い手口を使い策略を弄し、丸紅富士桜別荘地に長い経験のある専門業者に対して執拗な排除理由を弄しており納得のゆくお答えが全くありません。

1-5 この点は過去の証拠から司直幹部もI氏、理事会理事の日替わりでの悪質な策略には非常に関心度が我々より高いと言えます。
1-6 過去には年間清掃でF氏は富士観から多額の賄賂を受け取り、管理会社O氏、管理会社弁護士も絡む賄賂授受の多額の不正の証拠の存在も確認されております。
今回も富士観からの賄賂の誘惑があるのか心配しております。
証拠はある理由から公開は出来ません。
(書証)番号11、14、15、18、

3、 ヤクザ前管理人Yの別荘地オーナー恫喝に対する懲戒解雇請求書について
管理会社に就業規則はあるならば規則に従い早期にクビにすべきですが。?
クビにしない!理由を開示末うべきである。!
ヤクザ前管理人Yの私に対する恫喝の懲戒解雇請求に貴殿らには対応がなにもないため私の管理費不払いは再度始まりました。
K理事長の表現では私の管理費不払いは“払う必要がない”との表現に根拠はなくこれもK理事長のウソであります。
私の管理費不払いについては全ての責任は“私の別荘地管理の不正、改善提案、質問には答える”と約束し私を騙した管理会社、K理事長、未収金担当W氏にあります。

理事会ホームページには丸紅富士桜別荘地管理組合は区分所有法上の管理組合と明記あり、オーナーの全てが理事会に入るとされていました。
別荘地オーナーに対しN部長同様にヤクザ言葉で脅すチンピラをいつまで社員にしているのか説明がありません。!
エー!!オイ!エー!・・・・・ いかつい顔を鼻先まで突きつけて年老いたチンピラです。!
(書証)番号1、2、4、6、8、9、
3-1 この件はK理事長、に書面が提出してあり、管理会社氏も2014-10-14にこの件についおいては承知していると発言があります。(録音記録があります。)
3-2 その後K理事長はヤクザ管理人Yに対しては我々の調査報告のとうり司直も呆れる擁護、隠ぺいに走っており常識外と言えます。

3-3 オーナーにヤクザ管理人Yが恫喝すること自体絶対に許せない事件が理事会の報告にも議題にもならない事案であるのか。?
この事件に関係者が触れないのは何故か?管理費をこれでも「払え!」といわれる根拠をハッキリした説明と対応の片鱗もありません。
3-4 理事会理事に対するヤクザ管理人Yの策略。
“理事に良くしておけば必ず好いことがある”の手口でヤクザ管理人Yから理事E氏と同様何かある?
ここまで異常に擁護を続ける貴殿らの常識を疑うのは我々だけでなく悪人を取り締まる警視庁キャリア組のその道のトップの感想であります。
3-5 ヤクザ管理人Yの恫喝の証人は元理事SSであります。

3-6 前N部長からの恫喝もご報告のとうりでありますがこの件もK理事長にあっては同様の対応であり、同席した証人は管理会社N氏であります。
3-7 ヤクザ管理人Yは当初より理事に利益供与をしていればいずれ良いことがあると業者は理事E氏に5万円相当の奉仕をさせられました。
3-8 理事会理事、管理会社へは管理人Y、I造園からどのくらいの利益供与があったか疑いもあります。

3-9 起訴、不起訴は別に重要証拠として過去のホームページ記録、K理事長の主導した隠蔽工作は提出されております。
3-10、管理会社、理事会はヤクザ管理人Yを恐れることなく毅然として立ち向かう時期でありヤクザ管理人Yは性格から処分を管理会社が正当に行った場合には洗いざらい不正を暴露するといわれていますが日本には警察があり守ってくれるそうであります。
山梨県警本部上層部関係者と直接面談からのお話しであります。
3-11、理事会理事はK理事長のホームページでの文章は何故かWEB上ではヤクザ管理人Yの中間報告までもが誰でも簡単に閲覧出来る事を肝に銘じておくべきであり、彼の丸紅富士桜別荘地不正疑惑のウソは全世界まで広がってしまいます。
関係者の誰かがブログ、ホームページ等で公開している可能性があります。
(書証)番号1、2、4、6、8、9、

4、 理事W氏のLED工事及び公的補助金について
清掃で節約、水の節水と言いながら約200万円からの多額の補助金制度をミスミス見送る理事会理事に責任がありす。
4-1 この件については別に詳細な我々の技術者としての観点から膨大な資料より公開質問として別に用意してあり詳細に厳しく追及しますが下記の要点について担当理事W氏に質問いたします。
4-2 まず理事会理事としての資格は別荘地の名義は貴殿の義母であると聞きましたが理事の資格はあるのでしょうか。?
4-3 丸紅の資産での工事では公的機関からの半額補助を我々が理事会理事に教えていますが敢えて理事会理事の担当工事としなければならない理由はない筈であり少なくとも400万円なら200万円で済む工事ではありませんか。?
丸紅富士桜別荘地の一年間の専門業者の清掃予算に近い金額の無駄使いではありませんか。?
清掃については担当理事であり、総責任者であり結果についての責任は重い。
LED工事を半額補助金交付があっても理事会があえて進めていくであろうとの予測からその期限ギリギリで補助金情報を私は彼に流し観察しておりました。
それはヤクザ管理人Yの年間予算をみて「全部ナメテも1600万か?」との理事W氏の発言がありましたことからタカリの片鱗を感じて居た為であります。
又、担当であれば素人でもこの様な半額補助の情報はいち早く掴み早期の対応で経費節約に取り組むことがボランテアでの理事の姿勢ではないでしょうか。?
4-4 丸紅の固定資産に理事会が工事することは管理事務所建築同様であり原価償却負担,税金対策などどの様に大月国税局が処理を致しますか。?
4-5 K理事長には面談でLEDの工事でのテスト工事などは無用でありメーカーのカタログと現物の比較で機種選定、見積もりなど技術者としてはいとも簡単な事であります。
とも説明してありK理事長もこれに反論はしませんでした。
4-6 あまり聞かない必要としないLEDテスト工事は発注工事会社は既に決まっているデキレースであります。
相見積もりなどは私ども業界ではなんとでもなります所謂談合であります。
余計な費用は掛かるばかりであり、我々の営利会社ではこの様な方法は考えられません。!
相手企業の担当に実弾と接待をドンドン入れウン千万円の仕事を取るなど私の経験から言って普通でありますが別荘地でウソは絶対にいけません。
4-7 ウン百万円の節約と素人だましですがその根拠、メッテナンス、メーカー保証と期間、ランニングコストの算出基準、契約書等を明示して説明してください。
重要な点は何故メーカー品でなく無名のメーカの選定基準、メーカーが製品の寿命をどう証明、保証されていますか。?
また理事会は理事W氏に全面委任をされていたかを説明してください。
4-8 市販の工事不要のLEDの存在も教えてあり、採用は検討はされましたか。?
4-9 工事後のCDSの不良から昼間の点灯もあります担当として責任からユーザーの立場で厳しい監視、点灯状況の点検を続けるべきでありませんか。?
これは明らかに手抜き工事であり、厳しい検査、検収が必要であり検査の手抜きがあれば長期間のLEDのランニングコストがかかり総体的にコストが掛かることになりませんか。?

4-10 CDSの不良に対してのメンテナンスは着脱式のものの採用で管理人でもできる機種の存在はK理事長にはご報告してありますが、理事H氏は素人で理解が出来ず電気代は契約料金だから昼間の点灯は問題が無いという馬鹿な返事であります。
おおきな認識不足であり管球の寿命が点灯により少なくなる点には中学生でも分かる事ですがズブの素人は考えは及びません。
4-11 一番のリスクはメーカーが解散等でなくなる、契約不履行等の発生では担当理事の責任だけではなく厄介なツケだけが残される事になりませんか。?。

5、 ホイルローダーの存在、とそれらの謎について
ヤクザ管理人Yの除雪費用については別に疑惑も多くありますがリースにせよ購入にせよ清掃では節約と言いながらLED,しかり無駄使いの感覚がありません。。
リースであれば時期はずれに何故小型の除雪に役立たずのメカを借りてきた。?
購入では別荘地では役立たずの小型のショベルカー(ホイルローダー)を春先に購入決定(リース)は常識外れも度が過ぎると思います。
自家用車もリースで安上がりと評判の時代にリース会社も小型は商売にならないと手放すものを普通は購入、リースはしません。
私は最適なメーカと限定販売車を調べて教えてありますが、今のリース車はモノコックボデイで除雪には無理であり実際に二人の管理人がボデイを曲げています。
(書証)番号2、7、7-2、
6、 理事E氏のヤクザ管理人Yからの利益供与について
清掃業者から5万円からの無料での清掃奉仕に対してヤクザ管理人Yに良く働く給与は上げてと提案したサクラの存在を演出した理事会理事はだれですか。
ヤクザ管理人Yは言っております“理事に良くしておけば必ず好いことがある”
理事E氏の他の理事にもヤクザ管理人Yには大きな借り、バレタラ困る大きな秘密があります。
K理事長、元理事SS、元理事SSS、らは何故あれほどヤクザ管理人Y夫妻と共謀しをホームページまで使って辞めさせないで!よく働く良い人!別荘地が彼らで明るくキレイになったと褒める運動しました。
(書証)番号3、5、5-2、13、
6、 理事E氏のヤクザ管理人Yからの利益供与について
6-1 理事E氏にはヤクザ管理人Yの思惑で草刈り業者は当時5万円からの熊手による無料清掃作業がありましたが、理事E氏はヤクザ管理人Yにどの様に答えたのでしょうか。?
近隣別荘地で評判の賄賂授受にまみれたヤクザ管理人Yの処分を異常に擁護していたK理事長に理事会理事総員でエールを送っていたのでしょうか。?

平成25年2月23日には“丸紅富士桜別荘地管理組合は別荘地の環境改善と美化運動を活動のテーマの1つとして取り組んで参りました”と大嘘を言いながらヤクザ管理人Yの意向に沿うかのようにヤクザ管理人Yの金弦のI造園の理事会理事の立場を利用し仕事をアレコレ探していた様です。
例 中央公園の記念樹募集I造園担当40本X2万円で合計80万円の売り上げであります。

6-2 理事
E氏の返答は今だに何もありません。!
中央公園の伐採は稀にみる大失態でありながら責任感も感じない環境保全と森の保存、管理の重要性も知らない、分からないでまた理事会に戻り彼になにが出来るか期待する理事会理事も常識外ではありませんか。?。
6-3 別荘地にも来られない理事E氏ですが又返り咲いて彼が丸紅富士桜別荘地にボランテアで何を考えて貢献されるか「中央公園に花壇」も彼の発想とすれば無計画、造園経験もない素人考えであり何をしたいか恐ろしいことです。
節水対策は言われるまでもなく雨水の利用は以前から提案実施していますが花壇の水やり、雑草取り肥料とかメンテナス対策は誰がやりますか。?
草はボウボウ夏のオンシーズンは猛暑と暴風で耐えられない誰もいない多摩川の河原より養分のない荒地公園で花を咲かすのはプロでも無理でしょう。?
清掃費用の節約と汚い別荘地としてまでの無駄使い抑制に努力している現状からお金は無駄に使われるだけ何を的外れな呑気な事とはいえませんか。?
理事E氏の「中央公園は避難場所!」と言ったウソは村役場で理事会監事W氏同席でバレタ事は記憶に新しい。
もう丸紅富士桜別荘地資産価値維持のため彼には出てこないでほしい。!
6-3 理事E氏、理事SSS氏は平成25年2月23日にF理事長と計り言葉巧みに中央公園に植樹を呼びかけております。
自ら別荘地の付加価値を落として置きながら“付加価値高める”とまで詭弁を用い植樹を呼びかけ一本2万円で公募では木の所有権、共有地に植樹は問題があり、しかも中央公園皆伐のあとも目的が手探り状態で有ること計画なしの皆伐が見え見えでありました。
ヤクザ管理人Yの思いのままに理事会理事は操られ使われておりませんでしたか。?

6-3 理事E氏の他にもヤクザ管理人Yからの利益分配か何かがあるとみるのは理事H氏の無償での隣地土地贈与もあり疑心暗鬼になるのは我々だけではありません。(ここでも理事会理事が総員で仕掛けております。)
この件はプロの社長は言うところの「玄人が素人にしてやられた!騙された!」競売で200万円で落とした親からの土地をプロの不動産会社が赤の他人に贈与とは隣地は倍額でも買えといわれる高価な不動産物件でありませんか。?
ナント!理事H氏の彼は「理事会の重鎮!」と理事会理事の誰やらか触れこみもあったとかと言われての貰い物???
オイシイ貰い物の土地名義は理事掘氏夫妻の共有名義を確認しました。
偶然からかまだ疑惑の主人公ヤクザ管理人Yが健在の時期の登記となっておりますがタダなら誰でも欲しい簡単に即転売でも2~3百万円からの売却益がでる誠にオイシイお話ではありませんか。?。
ヤクザ管理人Yが裏で動いて“理事に良くしておけば必ず好いことがある”とか理事E氏同様に元理事SSもエールを送って色々な工作はしておりませんか。?
我々には理事H氏の隣地の土地贈与については別に詳細な調査報告書があります。

6-4 元理事SSは当時親戚か身内に車の販売業者がいるかの様に目まぐるしく夫婦で二台の新車交換をしており、引っ越し当時の倹しい事情がウソの様な景気の良い大金持ちなりましたが宝くじでも当たったのでしょうか。?
同時期にはヤクザ管理人Yも家族娘二人も含めての全員が新車購入で就任時に引っ越し代からお米までを借りてまで逼迫、夫婦別居生活の経済状態から傲慢で大金持ちで地元民から目立ち初めて御殿場までの大金を賭けてパチンコ遊び、I造園らとゴルフ三昧にと見事な大金持ちに変身であります。
業者から差し入れられた肉もこの時期になると“こんな肉食えるか!であり、仕事をサボりパチンコ三昧負けて帰ればふて寝で事務所に仕事に出てきません。!
ヤクザ管理人Yの妻は泣いてZ氏に相談、当時Y氏にはあの時期(一昨年の4~5月)は病気で入院と公言していたが実は奥でパチンコに負けてフテ寝していたのでしょうか。?  仕事せず奥でフテ寝しておりました。(後日判明しました。)
我々は間違いなくヤクザ管理人Yはブタ箱に入っていると思っていました。
それでも理事のE氏は“よくやる管理人山口に給料の昇給”と提言しています。 “理事に良くしておけば必ず好いことがある”で理事会理事達はますますヤクザ管理人Yの思惑通りでチンピラの手の平の上で躍らせられていませんでしたか。?

6-4 理事E氏、SSS氏は薪の会理事H氏の隣地共有地使用について執拗に擁護し、他方オーナー私に対しては共有地に足場パイプが空中に80センチ張り出しても許せない厳に守るべきものと文章で現状の復帰を理事H氏、監事W氏と連携して警告をし、問い詰めるると“アンタの所は全部キタナイ!”と発言しております。

理事H氏の共有地使用については彼は昨年10月には“2015年5月連休あけまでにかたずける”と言明し彼の家の周りには薪の山で一杯であり薪の置くスペースはなく冬に薪を使い切れば共有地の薪を5月に自宅へ移すという見え透いた論法でありました。

この点を理事E氏に正したところ何故か猛烈に反発して擁護しましたが矛盾点を突かれると即日に共有地から片ずける事にシブシブ同意しました。
この薪の会に入るには理事H氏の許可が必要とかであり彼のお気に入りでないと別荘地での共有地使用であっても私などはお仲間になれない不愉快極まりない集まりでありました。
薪ストーブの薪の会?は公けに知られて居らず無料の備蓄されている大量の薪は理事H氏のお仲間にならないと私などはダメ!ダメ!と言われておりました。

理事H氏は2014-8月に理事会で共有地使用を許可しているとも言明、理事会理事同志お互いが不正を共有していました。
一体何が目的で理事会に何時までもしがみ付いているのか分かる様な氣もします。
6-5 理事E氏はヤクザ管理人Yの妻YYと共謀し架空の人物をデッチあげウソで私を愚弄した事が当事者B氏の証言から分かりました。
ウソとは理事E氏によれば“B氏が庭に車をいっぱい置きキレイにしないのは私、乙幡がキレイにしないからB氏もキレイにしない”と
ヤクザ管理人Y妻の報告が有るからB氏がキレイにしないのは私に責任があるという事であります。(ここでも理事会理事が総員で仕掛けております。)
この件は私の追究には理事E氏からは元理事SS、SSS氏からの引き継ぎをしたまでであると聞きましたがいつもの通りウソでしょう。
証拠は両名の文書及び板橋のガストの理事E氏の録音テープ記録があります。
本当なら理事会理事ともある人がヤクザ管理人Yの妻のウソを調べもせず文章を持って元理事SSに加担し立場を利用し執拗に私にイヤガラセをした事になります。
写真を同封理事会監事W氏までが応援で直接執拗に繰り返して写真を持って談判に来ましたが後で元理事SSと馴れ合いの茶番劇と分かりました。
しかも調査では先のB氏には今迄一度も誰からもアレが汚い、コレも汚い、とかの理事会理事、ヤクザ管理人Y、監事W氏から接触は一度もないと断言しております。(ここでも理事会理事が総員で仕掛けております。)

ヤクザ管理人Yの妻は次々と重要で悪辣なウソを管理人の立場で管理会社、理事会、オーナー、に話しており臨機応変にすぐウソが出る異常な性格と言えます。
金銭のキックバックトラブルが証拠をもって明らかにされると嘆願書を持って丸紅別荘地内を回ったとか相当なワルな嘘つき女であります。!!

ホームページのヨイショメールでは彼女はオーナーさんには個別に“ヤクザ管理人Yは良い人とか”“惜しい人材である”“本当によくやっている管理人”とか不特定多数に電話をいれて依頼していた事実も証言がある有名なお話であります。
又、当人しか知りえない管理会社介入の密約書なるものを故意にねつ造し立場を利用して不特定多数の人達に言いふらし会社EMの名誉を傷つけておりました。

6-6 大多数のオーナーと私の要望は下記のとうりであり、理事E氏は山梨県の富士山世界文化遺産の担当者とも面会し自然破壊とその再生、保全についてどの様に県は取り組みをしているかを理事会を離れてしっかりとした勉強をしてください。
A、中央公園の伐採目的が分からない。
B、今だにそのままで雑木の植林もされない荒地であります。
C、以前より指摘している大きな面積の樹木森林を伐採してしまうことの自然破壊は気候により温度上昇、土砂災害、台風被害、野生動物保護の被害に繋がると指摘してきました。
D、理事E氏、理事SSS氏は実費で元の様な緑豊かな公園に戻す責任があり、こんな理事会理事のキタナイという言葉を真に受けて実働の石油ボイラー、FF大型暖房機をガスボイラーに大金を出して変えた私に対して監事W氏も含め騙した責任をどうとりますか。(ここでも理事会理事が総員で仕掛けております。)
E、名ばかりの環境分科会と称して富士山世界文化遺産、森林整備、環境保全の何たるかも知識のない理事E氏、元理事SS、元理事SSS氏は丸紅富士桜別荘地の環境破壊、資産価値下落に果たした責任は重いと言えます。
追い込まれた理事会は意見を言う私に執拗に理事会理事が総動員して個人攻撃をしてきました。
調査では中央公園の伐採の目的は“自宅から富士山が良く見える様に!”元理事SSがヤクザ管理人Yと計った事が録音証言から分かっております。
彼は隣地の別荘地のオーナーT氏の不在を狙い同じ目的からでしょうか見事に富士山方向はポッカリ大きな垣根の樹木も大胆に根本から全てが伐採されており、T氏は涙を流しながら「夜でも何回も理事会理事と称して桂の木を切れ!雨にの雫が垂れるから」・・・・・・・・とかです。
これでT氏は「もう別荘へは来たくない!厭になってきた」と涙を浮かべておりました。(ここでも理事会理事が総員で仕掛けております。)
やりきれない事件ですが一抱えもある二本に根本から分かれた巨大な桂であり、その紅葉は近隣を圧倒する美しさでした。
K理事長は私との面談では普段来ていない別荘地で公園を見て

“別荘へ来て中央公園を見て何も木がないのでビックリした”と言っておりましたが本音でしょう。

理事会へは事後承諾としても本数ではK理事長は判断できる筈であります。

F、K理事長、元理事SS、元理事SSS、らはヤクザ管理人Y夫妻と共謀してホームページまで使って辞めさせないで!よく働く良い人!別荘地が彼らで明るくキレイになったと褒める運動をし他の理事もこれを追認しました。
F理事長は中央公園皆伐について「良かれと思ってやったことが・・・・」と馬鹿げた事をホームページで書いております。
元理事SSS氏の文面については我々は彼に説明を求めましたが直ぐにホームページから削除されていましたが何故でしょうか。?
事実を捻じ曲げてヨイショした文章があまりにも露骨にヨイショでいつまでもホームペーシに掲示される事に恥じたのでしょうか。?

誰でも簡単に感ずるには露骨なヨイショ過ぎたメールを送った彼も“理事に良くしておけば必ず好いことがある”の何か良い事をされた被害者でしょうか。?
繰り返しますがヤクザ管理人Y夫人は多数のオーナーに電話攻勢をかけて“良い管理人で惜しい人”と褒め殺しの文章を投書する様に呼びかけ、戸別訪問し嘆願書をお願いしていた事も判明しております。

6-7 理事E氏は反省があるならば理事を辞め、嘘を反省し、業者からの無料奉仕は返済(5万円相当)し私財を持って植林と除草、開墾、抜根、に励んでこそボランテアと称する環境分科会の本来の責任の取り方でありませんか。?
追及に全て元理事SSからの指示とか、引き継ぎ、とか嘘を重ねず観念してください。(これで彼は二回目の大嘘付き(一回目は中央公園の皆伐は村の依頼と嘘)
7、 理事W氏と現地面談された丸紅富士桜別荘地オーナーと隣地の永住者とのトラブルのその後について
定住者であった元理事SSについてのトラブルについては問題点をW氏に克明に報告しており、彼は引っ越しに際して“いろいろ申し訳なかった”と言って来ました。
今回はバーベキューを火事場と騒ぎ立てて何もナイ別荘地へ消防車とパトカーに通報で大騒ぎ、通報した本人は現れず状況説明もありません。・・・・?
最近110番の無意味な通報が36%もあるとか別荘地としても恥ずかしい。!
(書証)番号3、5、11、
7、理事W氏と現地面談された丸紅富士桜別荘地オーナーと隣地の永住者とのトラブルのその後について

7-1 春には異常な事態を観察説明いたしましたがP道路周辺にも塀が張り巡らせてある区画25-1.2.7.8.?もあり、当の面談の区画18-1.19.のオーナーは今季には高さ2メータの赤さびたセメント鉄筋用のメッシュで囲ってしまいましたが、担当理事としての対策はどの様になりますか。?
(理事W氏とオーナーの面談の録音記録があります。)

7-2 又、長期にわたり狭い敷地内いっぱいに楢?の木が積み置かれてある区画39-9がありますが、過去に何年も39-1.15.、15-1.13.にヤクザ管理人YはI造園に大量の薪材を置かせておりました。

理事会W氏、理事E氏は写真と警告文をもってI造園、その他に面談に行かれ私と同様執拗にキタナイと非難しましたか。?
最近のW氏への私の電話では一言の弁解もなく、証拠写真はA、H管理人と一緒に私が撮影し管理会社へ管理事務所から送ってあります。
私は貴方たちは絶対に許す事はありません。
(ここでも理事会理事が総員で仕掛けております。)

理事会W氏、理事E氏は元理事SSに協力し、立場、管理費を使い別荘地オーナーの私個人に対する汚い仕組まれた嫌がらせである事も確かであります。

彼らは全てがキタナイとまで公言し石油ボイラーのタンクがキタナイとクレームをつけガスボイラーに代えさせて高額な出費までさせた責任は理事会にもある。

区画39-9の件は管理会社A氏には写真撮影し理事W氏に報告済みであります。
理事W氏の要望により管理事務所二名と関係写真を私が撮影送る様に手配は終わっております。
7-3 同じく近隣地域のオーナーから要望のあった側溝の清掃、整備は神原理事長は約束しながらなにも行動はいたしません。
2016-6月現在この約束は守られず理事会理事W氏はオーナー本人の苦情に
“担当は神原理事長だから直接言って約束が守れないなら管理費を払うな”とも言及したと連絡がありました。

K理事長には側溝の大きなミズキ樹木一本はボランテアで私が無償で伐採し、他は電線があり一本だけ伐採したことはご報告いたしました。
オーナー住民の要求はせめて公園テニスコート下の私の清掃活動している区画の側溝くらいキレイにしてほしいダメなら管理費不払いということでありました。
反対側のオーナーは排水溝の掃除は元管理人Fさんからヤクザ管理人Yになり全く清掃はされていないと抗議をしました。
隣地の樹木の枝を切って貰いたいがヤクザ管理人Yには会いたくない友人たちも相談に行くと“木をきれ”“木をきれ”!であり管理事務所には行きたくないとか。
ヤクザ管理人Yの評判は最悪で色々な不満や相談を私が受け管理事務所不在の臨時管理事務所の様でありました。
これらは管理人Yに頼らず私がボランテアで何れも無難に解決を致しました。
添付書類 (書証)番号3、5、11、

8、 管理事務所は管理会社N氏からI氏に代わって以来別荘地管理のマニュアルの変更点について
どの様に別荘地を管理会社として管理体制をたてるか。
都合の悪いことは理事会さん。!
理事会は都合の悪いことは管理会社です。!
これではではいつまで続くか同じような問答集ではあります。
丸紅富士桜別荘地を管理している管理会社の三菱地所丸紅住宅サービス(株)、丸紅コミュニテイ株式会社は最近でも管理人、等の悪事で公的な国土交通省から処分を受け管理会社からも謝罪文も公表されております。
(書証)番号20、

8、 管理事務所は管理会社N氏からI氏に代わって以来別荘地管理のマニュアルの変更点について
8-1 管理会社から管理事務所にあてに管理マニュアルが存在し、今までと異なる点が多々ある模様ですが詳細は不明です。
8-2 マニュアルは見せられないという事ですが丸紅富士桜別荘地を購入するときに頂いた管理内容も管理会社が勝手に変えることの心配がありませんか。?。
当たり前ですが
「365日の巡回パトロール、諸施設の点検整備、道路の清掃、安心安全を守り抜く責任」!!!  は管理会社は最低限守ることではありませんか。?。
「365日の管理体制で“安心”をまもります。」売主 丸紅 開発建設部
建設大臣免許(7)第303号 (社)日本高層住宅協会会員 とあります。

8-3 管理事務所A氏の最新の誤った認識では「丸紅富士桜別荘地内は私有地でパトカーも入れない」との発言もあります。
8-4 警備について私は富士吉田警察署に対しては夜間の別荘地内のパトカーの巡回も要望しましたが車両台数、人員とか警備範囲が管内だけでも手一杯で丸紅富士桜別荘地の夜間のパトロールは無理と言われています。
経験から夜間は管理会社は時間外であり緊急は富士吉田警察署の言う兎に角「110番」「119番」が現状でありますが上記マニュアルも誤りのないしっかりしているものでありたい。

8-5 新マニュアルでは排水溝の掃除は今までと違い点検だけで作業は管理事務所から別に指示を外部業者?に出す事になった。
管理事務所の煩雑な作業をみれば納得できる方法でありますが早くしないと中途半端な途中に水が溜まる清掃では冬季の凍結から塩ビ管がパンクしないか心配であります。
(書証)番号20、

シルバーセンターでは作業が出来る人は担当者一人で体力的にも排水溝の掃除は無理でもっと人数がいれば出来るが年齢の問題もあるし・・とかのお話でした。
実際の作業やっていない人には分からない腰が痛くなる重労働と言えます。
8-6 管理会社I氏は私の前回の公開質問書には全てが理事会さんという事の書面でしたが管理会社は管理事務所に社員を派遣してヤクザ管理人Yの様な人間でも管理会社には責任は何もないという事になりますか。?

その社員が前ヤクザ管理人Yの様な大きな問題を起こしても転勤で処分が終わる規模ではないと思われます。

最近の公表されている全国での貴社の不正に対する処分、謝罪文を見て下さい。
(書証)番号No.21、21

9、丸紅富士桜別荘地私道の門の鍵について
救急車、パトカー等の車両は最短距離からの現場への急行が絶対必要でありますが私が面談した鳴沢村村長さんの言われる様に“私道であっても通行止めは救急では困る”は理解する大事な点ではあります。
救急車両だけでも通行出来る様に鍵を外すことが常識であります。
以前に開門し問題点指摘があった件は“門は閉じている”が鍵はなく巡回では閉ていることにオーナーも協力するとかの態勢で充分であります。
定住者の複数の近隣理事会理事が門の鍵を所有私的に便利に開閉している事が確認されております。
毎日の子供さんの通学の送迎には遠距離の門より近くを門を開閉出来る権限は得難い便利さであることは分かります。
理事会理事をやめられない理由ではありませんか。?

9、丸紅富士桜別荘地私道の門の鍵について
9-1 鳴沢村との色々な接触では村長さんのいう私道の開放は法にも適っており、“最低限門としては鍵だけつけない、緊急車両を何処の門からも最短ルートで入れる”ことが災害対策から重要でありませんか。?
村長さんの主張は至急に何とかして対応が迫られる事案ではありませんか。?
単なるクレーマーではなく災害対策、ゴミ問題、水道問題、と鳴沢村役場村長さんも対応は丁寧にされ担当者とコミニュケーションは欠かせないものであります。
9-2 私道の封鎖では最近のニュースでも当事者が逮捕の報道、国内の判例をみても丸紅富士桜別荘地では9-1が取り敢えず急ぎ必要と思われます。
9-3 丸紅入口には「警察に通報」とまで警告文がありますが明らかに「道路」について認識不足ではありませんか。?

10、 理事会発表のゴミ問題について
理事会理事には先に詳細な問題点を提起しておりますが、別荘所有者に対する権利の侵害であることを充分な理解して頂いたと思いますがお分かりいただけておりません。
10、 理事会発表のゴミ問題について
10-1 貴殿らには別に詳細な書面も提出しており返答はまだですが、鳴沢村の担当者と交渉中でありますがあまり行き過ぎない事を望みます。
10-2 門に鍵と暗証番号、ゴミにもID番号とか鍵好き、規則、規則と規則作りが好き、ボランテアと称してでもお金が貰える、行き過ぎではありませんか。?

11、理事会理事S氏の自宅別荘地近辺の水道工事関係について
一部を我田引水工事がされていました。
理事個人の関係する親パイプを50から太い75の鋳鉄管にして630万円からの費用で自分だけはキレイな水道水が供給出来る様に工事をいたしました。
この金額は中央公園の皆伐の費用に等しい大金ではあります。
630万円は丸紅富士桜別荘地の年間清掃費用の二年分以上を使っています。
正にやりたい放題で清掃の節約と称して清掃の手抜をしてオーナーの期待に添わないことに矛盾していると感じます。

11-1 理事会理事の理事S氏は水道工事のボランテアについて総会の場で
A,私は管理人Fさんからの電話で家から駆けつけても必ず別荘へ寄って着替えてから別荘から来たと言っている。
B,誰がやってもロジック化したから誰でも出来るようにした。
C,日当も旅費も貰わない!貰っていない!
と今まで主張してこられましたが理事会理事を退任後も水道関係に関わり日当が8000円と食事代が2000円が限度に支給との記録があり、上記の文言との温度差が激しすぎると感じられておりませんか。?

あえて云えば技術的経験の少ない素人集団が月15回出てまわれば一人月?
万円ですか。?
K理事長はホームページ、10万円で年120万円、スカイブで20万円とかで良いおこずかいでありませんか。?
ボランテアと言いながらお金が出ているその内訳と支払明細を検証したい。

11-2 理事S氏は在任当時に自らの別荘地までを親管50サイズをより太いパイプ75サイズに変更工事をされ570万円の予算が630万円で決済されております。
これは副理事会理事でその道の技術的プロと自負する立場なら同じ技術畑のプロの私の立場からみて決してするべき事ではありません。
これに要した莫大な費用は中央公園の皆伐費用に等しい大きな金額であり、我田引水といわれても致し方ありません。

11-3 むしろ水道工事後に頻発している漏水調査、費用を見るとき丸紅富士桜別荘地入口の管の強度を考えれば地盤の性質、往来する車両の重量、凍上災害、からは春先の道路保護から重量車の速度制限の設定も一番通行量の多いこの入口に費用を掛けるのが丸紅富士桜別荘地にとって設計施工に必用な最重要課題ではありませんか。?
大工事が終わってもアチコチで漏水調査とか工事が頻繁に発生している事が問題でありますが、パイプの寿命年数を甘く設定いるからであります。
親パイプの工事は大丈夫と理事S氏のお話ですが現にアチコチで漏水が起きている以上プロとしては設計一筋の私の経験から容易く返答が出来る事ではありません。
通産省の指定は何年とされているかご存知でしょうか。?
通常の設計では必ず数値には安全率をかけていくのは常識ですが理事S氏は50年はもつとか以前にいわれていましたが工事現場をみて私は3年と指摘させて頂きましたが工事後の現在転圧不足の窪み、道路の亀裂、言われる様な各所の漏水工事が発生しております。
安全率とはマイナス条件を考慮し一定の数値に係数をかけて安全上設計に必要な係数であり、例えば通常消費するいお米を10㎏必要なところ大食いがきたからお米を20㎏を購入すると安全率は2倍としたことになります。

この様な仕事をプロは設計ミス、施工ミスあるいは手抜き工事とも呼び一般に施工後検収されず施工業者にはお金の支払い対象となりません。
今でも漏水、道路の陥没がアチコチにあることが上記の結論と言えます。

11-4 これらの検証からの結果から
A、どの様な理由から理事S氏は50から75の鋳鉄管(工事費が高い為ライニングパイプ?)を特に自分の所だけ選んで大金を使って600万円以上の工事をしたのかこれがまさに我田引水工事といわれている工事です。
ライニングパイプとはパイプ内部をコーテング剤が塗装されており、ステンレス製パイプより安価でキレイで耐久性から予算が許せばこの設計をしますがシロパイプより部品一つでも非常に高価で返品も出来ない品物であります。
別荘地に使われている二重ポリパイプは今の日本では災害からの事故率は一番少ないしかも口金は高価でも安価なパイプであります。

B、理事S氏はいつも自分だけは理事の立場を使い長年にわたり安心してキレイで圧力も落ちない保証付の配管の工事をした事になりませんか。?
C、工事費も高く当時の見積もり内訳、570万円の工事が支払が630万円の決済となった経過など当時の監事に正したいと考えております。

D、費用は本来目的の違う別荘地購入時の将来の補修費、積立金、一時負担金の40万円、20万円からの水道工事への転用は認められないものであります。

11-5、有機質の水道水はライニングパイプを使っても別荘地の特有な使用状態からその配管と回路を考慮すると水の流れが長い期間中淀んでいると考えられます。
定住者の近辺はキレイな水、P道路、高台のマル周辺は高所で水は動かず水漏れから逆にエアと汚水を吸い込みエアダンパで急激な配管がエアハンマーのように配管に圧力差を作りはしませんか。?

最近の私のテストでは何故か温度差からか圧力差からかエアの吸い込みか?20のシロパイプで湯温42℃水温5℃を混合栓で途中漏れを作り頻繁に切り替えたところパイプに固定したSUS板が音を立てるくらい振動しました。
11-6、丸紅別荘地特に坂の上部ではエアだまりのエア抜き下の方ではオンシーズン前に移動しない水の一定期間でのメンテナンスでの自動水抜きが必要ではありませんか。?
ご承知のとうり
3年間くらい丸紅富士桜別荘地の水が臭く飲料水には適さず購入しておりましたがオンシーズンの前に割安で富士桜CCへ芝生グリーンキーパーとして下の方に複数のバルブから水を販売して淀んだ水の排水をしたら如何でしょうか。?

11-7、漏水テスト工事からバルブをブロックに分けた増設は分かりますが水道工事で許可されるものか?
増えたバルブのオリフィスは適当かどうかは不明ながら流速の遅れ、バルブ構造上の漏れとか閉回路として考えれば回路上のパーツを少なく設計するのが経費、メンテナンス面から常識ではあり重要な作業ではありませんか。?
検査をするための回路で逆に経費が増えてきて漏水が増えるリスクとランニングコストとどうバランスがとれるかはこれから先の実績で証明されます。
どのようは構造、メーカー、のバルブ、継手、シール材を設計上選定したかも安易には決められない重要なパーツ選定と言えます。
配管設計に於ける責任は重いことになりませんか。?

経験から安易な設計、粗雑な施工は長い間のメンテナンスの高額な出費が続く事になり工事前の設計図面の検証、施工業者の技術力の査定、選定は重要であります。
最近大きなバルブの存在が今分かったとか分枝バルブが落ち葉の下で分からなかったとか説明がありましたが今頃まだそこまでの図面作成、スケッチもなくこれではロジック化どころではなく手探り状態が続いても致し方がありません。
丸紅コミュニテイ株式会社に大きな責任があり、別荘地販売会社の費用で詳細な図面を作る事が今後のメンテナンスの重要課題であります。
電気回路、配管図、(水、空気、油、ガス、真空回路、等)部品表、等施工後の図面管理は最も重要な案件は設計変更が都度丁寧に記録と理由をつけて記録しいつも新しい図面で現場が管理されるのが普通であります。
訂正の新しい図面がない管理などあり得ません。
メンテナンスにはきめ細かな図面管理はプロの誰でも簡単に読める大切な仕事になり今回の大水道工事に際し絶対に済ますべき仕事だったと思います。
添付書類 (書証)番号3、5、

12、 管理会社の義務を私が代行する清掃及び中央公園遊具のメンテナンス
例年どうり周辺道路長さ約250mX8m幅と側溝の法面高さ5mX21mの長さ幅約5mの広い面積の大変な労力で清掃をしました。
中央公園の遊具のメンテナンスも終わりました。
例年なら4トン車一台の落ち葉を軽く掃除が出来ましたが年間の掃除を怠ったことから堆肥となって何やら白い根っこまではびこり一回では取り切れず三回くらいに分けて強く叩いて掃除をしました。
それでも隣地の崖のキレイだった法面には腐敗した微生物のフン?が白いライン状に残りキレイにするにはまだまだ時間がかかります。

清掃をしないことからのツケは大きいと感じない現理事会理事であります。?
責任は誰か明らかにし取るべき手段を考えてください。
それでもまだ私に清掃を任せて添付書類の様な返答が書ける管理体制である。?
(書証)番号11、
12、 私は丸紅共有地の清掃及び中央公園遊具のメンテナンスをしています
12-1 理事H氏の言われる様に今年も“自分の周りは自分で掃除”と例年どうり周辺道路長さ約250mX8m幅と側溝の法面高さ5mX21mの長さ幅約5mの清掃、をしました。
私は三区画でU字型で道路清掃範囲も非常に広い、焼却は冬季は乾燥で危険な為春先にいたします。
例年なら落ち葉は軽く竹製の熊手で家族総出で大きなブルーシートへ一杯入れながら前後で引っ張り何回にも三ケ所へ分けて運び分堆肥としていました。
大型トラック一台の落ち葉を山のように軽く掃除が出来ましたが管理の不手際を経費節減の名目で年間の掃除を怠っていましたことは私の家族にとっては重いツケとなり、昔は毎年清掃業者が終わった秋にユニック車で一次の道路を何回も積み込み下の鳴沢村の農家の畑まで運び清掃ました。

落ち葉は腐り堆肥となって、除草されない草は根っ子は太くなりしっかり根つき何やら白い根っこまではびこり一回では取り切れず三回くらいに分けて厚手の草かきで強く叩いて掃除をしました。
それでもなお今までのようなキレイになりません。!
キレイだった高台の石組みの法面には腐敗した微生物のフン?が白いライン状に残りキレイにするにはワイヤーブラシでコスルしかありませんがまだまだ時間がかかります。

12-2 専門業者の清掃を怠るとどんな屁理屈を弄しても結果はこの始末であり、掃除をしない輩にとやかく言われたくなく兎に角現場をよく見て観察し掃除を毎年している人達の意見に耳を傾けるのが常識ではありませんか。?
12-3 今迄の労力の5倍と考えてくださいその重さと剥がれない泥と逃げ回るミミズであります。
断層になった腐葉土と新しい落ち葉は今までと違い小分けにせざるを得なく何か所にも分散小山にし、環境担当理事、管理会社I氏に良く説明するまで残す事にしました。
12-4 環境分科会W理事は「水抜きは終わったし別荘地に来るのは大変であり他の環境問題の件も含めて写真を送ってほしい」との事で管理事務所と協力し写真を送る事となりましたが返答も対策も何もありません。。

12-5 写真をみて理解できる物でもなく管理事務所二名には説明をし写真をとりましたが一か所を残し管理会社I氏に良く説明するまで残す事にしました。

管理会社担当の管理会社I氏が現地別荘地に見えないのは何故か。?
現場もみないで別荘地の管理運営方針をどの様に決定されるか。?

責任者として以前の文章では全て理事会さん任せの文面の感じでしたが元管理会社N氏は頻繁な活動と接待さえも受けていた事は報告済みであります。
その前のO氏と当時の管理人との関係しかり管理会社は管理事務所の勤務中の監視、業務の報告も一方的なメールだけでなく現地に来る事が重要であります。
四季それぞれの中央公園の荒れ具合、道路メンテナンス、環境保全、資産価値の落ちていく現状を観察する事も重要ではあります。?

12-6 中央公園の遊具のメンテナンスも終わりました。
中央公園の現地を見て樹木の皆伐、清掃をしないことからのツケは大きい。
責任は誰か明らかにし取るべき手段を考えるべきであります。

この件では“清掃、中央公園のメンテなどやることはない”と当然の意見と忠告もありますが“自分の別荘地のまわりは自分で清掃”と以前と違ったお話しの理事会理事H氏の返答をお聞きしたいが彼の周辺も証拠写真の様に汚い。!

管理会社は別荘地販売の時のあまい言葉を真摯に受け止め別荘地維持管理の約束を守りこれ以上中央公園、道路、別荘地を汚くしないでください。
今回の清掃問題に象徴される様に任せた理事会が機能しなく汚くしたのが理事会というならば管理会社の取るべき手段も考えるべき時ではあります。

「理事会さんが、管理会社が」!
とかお互い双方で同じような返答で逃げている時ではありません。

丸紅富士桜別荘地にとってはヤクザ管理人Yは調べれば益々悪党の見本!
別荘地には到底受け入れ難い山口系ヤクザの前Y夫妻を管理会社は早々にクビにし、正義感に欠けるK理事長率いる理事会は解散してください。
13、中央公園皆伐のK理事長の嘘と説明責任について
LED工事の不正の前に最も重大で厄介なツケの経験は中央公園の伐採は当事者の元理事SSは謝罪し行方不明、前ヤクザ管理人Yも行方不明で当の一番の責任者のK理事長は説明責任から逃れられない立場でも今だに追究にはニヤニヤするばかりで倫理観のカケラもありません。

K理事長は自ら警察を呼んだとホームページでウソを書き平然としている嘘つきでありますがこんなウソを平然とホームページに載せる人物が丸紅富士桜別荘地管理組合の理事会理事長、理事会理事達であります。

中央公園皆伐の説明責任から逃れ説明されない為に彼の自宅へお伺いしなを説明がないので我々が警察のパトカーを要請した出動記録もあります。
滅多に見られない天然記念物とも言える多くの胡桃等の直径1mφもある大木の伐採、200本からの貴重な樹木!ましてや中央公園の皆伐の総責任者ではあります。

元理事SSと前ヤクザ管理人Yは“富士山が別荘地の自宅(別荘ではありません)から見える様に中央公園の樹木を伐採する。”との会話があったとする業者の証言もあります。
K理事長、理事E氏宅の記録写真と中央公園の皆伐の現地責任者である元理事SS、管理会社ヤクザ管理人Yの録音記録もあります。
考察と結論
1、清掃問題はK理事長、理事会理事の意向は意味不明で理解する事は出来ないし承服出きる筈もありません。
2、管理会社、理事会理事がヤクザ管理人Yを庇い処分は軽くと擁護し特に人事権もないK理事長、理事S氏の態度が我々の調査から胡散臭い。
3、6年前のオフシーズンでオーナーが別荘地にいない厳冬期に起きた中央公園皆伐事件は一向に返答はない。
K理事長はホームページを操作しているがこの問題の説明責任から逃げ一切無視を続けているが元に公園の姿に戻す責任があります。
4、水道工事の問題点は多い。
発注元から下請けまでまるでゼネコンのそれであり賄賂の温床とか私はこれが本丸と考えております。
5、K理事長、理事S氏の一人舞台で理事会の存在が怪しく機能をしない理事会はいらない。
6、管理会社は丸紅富士桜別荘地に対してどの様な仕事をしていたか疑問点は多く、ヤクザ管理人Yもクビに出来ない管理会社などはいらない。
添付書類について
添付書類は管理会社の私が以前の理事会理事の頃からの管理会社、理事会への質問書の一部のみが添付してあり、F前管理人の除雪と管理対応、レイクサイドカントリー下の大規模開発から始まる提言、苦情、管理会社、理事会に代わってのボランテア活動等の参考証拠写真は約6220枚以上になります。

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